院外処方のお薬代金について
令和6年10月より、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、
先発医薬品の処方を希望される場合は、特別な料金をお支払いいただく仕組みが始まります。
特別な料金とは、
先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言います。
通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただきます。
詳しくは、厚生労働省からのお知らせをご覧ください。
厚労省HPより: https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001282666.pdf
またご不明な点などは、お近くの薬局にて
お尋ねください。